実務・運用について

特殊車両通行許可制度の実務や運用に関するQ&Aです。



Q1 特車の24時間走行とは何ですか?

特車の24時間走行とは、時間帯の制限なく通行が認められる条件のことです。
通常、特殊車両は夜間通行などの時間制限が付されることがありますが、道路条件や車両条件によっては、昼夜を問わず通行できる場合があります。
なお、通行条件は経路によって異なるため、経路の見直しにより時間制限が緩和される場合もあります。


Q2 夜間走行条件とは何ですか?

夜間走行条件とは、特殊車両の通行を夜間の時間帯に限定する条件のことで、原則として21時から翌6時までの通行となります。
一般的には、交通量や安全面への配慮から、昼間の通行を避けるために付されることがあります。
具体的には、橋梁で重量の大きい車両が通行する場合(CD条件におけるD条件)や、車両の幅が3mを超える車両が交差点を右左折する場合などに付されます。
また、夜間走行条件は経路全体ではなく、特定の交差点や橋梁などの区間に対して付されるのが一般的です。
なお、通行時間帯は個別に指定される場合があるため、許可証の条件を確認することが重要です。


Q3 CD条件とは何ですか?

CD条件とは、特殊車両通行許可において付される通行条件の一つで、許可証の「CD条件箇所一覧」に記載されている条件をいいます。
道路や橋梁への影響を考慮し、通行方法や時間帯などが制限される場合があります。
なお、通行条件にはA条件やB条件もありますが、実務上はCD条件が付されるケースが多く見られます。


Q4 通行条件の区分(ABCD条件の定義)とは何ですか?

特殊車両通行許可では、通行時の安全確保のため、A~Dの通行条件が設定されることがあります。
それぞれの条件は以下のとおりです。
■ A条件…特別な通行条件が付されていない状態で、通常どおり通行が可能です。
■ B条件…徐行して通行することが条件となります。
■ C条件…徐行に加え、誘導車の配置や対向車との安全確保など、より慎重な通行が求められる条件です。
交差点の通行方法(右左折時の誘導など)についても制限が付されます。
■ D条件…C条件よりさらに厳しい条件で、後方誘導や橋梁通行時の調整など、通行方法が大きく制限される条件です。


Q5 誘導車が必要な場合とはどんな時ですか?

誘導車が必要となるのは特殊車両の通行にあたり、安全確保のために誘導が必要と判断された場合です。
具体的には、通行条件(C条件・D条件)が付されている場合に必要となります。
基本的には、橋梁など重量に関する条件では後方に1台配置することが求められ、交差点での折進時(右左折)には前方に1台配置することが定められています。
なお、やむを得ない場合には、道路管理者の判断により誘導車の追加配置などの条件が付されることがあります。
そのため、誘導車の配置や台数は通行条件の内容によって異なるため、許可証の記載内容を確認することが重要です。


Q6 誘導車の目的は何ですか?

誘導車の目的は、特殊車両の通行に伴う危険を防止し、安全に通行させることです。
具体的には、橋梁などの道路構造物への負担が大きい場合に通行方法を適切に管理することや、交差点や狭い道路などにおいて周囲の交通の安全を確保することが目的となります。


Q7 誘導車の要件は何ですか?

特別な車両種別の指定はありませんが、一般的には周囲から視認しやすい車両を使用し、緑色の回転灯や「特殊車両誘導中」の表示板を掲示することにより注意喚起を行います。
また、誘導車の配置や台数、位置(前方・後方)は、特殊車両通行許可の通行条件に従う必要があります。


Q8 誘導車の運転者の要件は何ですか?

誘導車の運転者は、国土交通省が定める講習のいずれかを受講している者である必要があります。
具体的には、国土交通省が提供するオンライン講習(受講修了書が発行される)やこれに準ずる講習として国土交通省ホームページに掲載された講習となっています。
詳しくは、国土交通省の講習一覧をご確認ください。