特殊車両通行許可ってなに?

特車とは

特車とは車両の構造が特殊である車両、または輸送する貨物が特殊であるため、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架道路、トンネル等で総重量や高さの制限値を超える車両を「特殊な車両」といいます。
このような車両が道路を通行する場合には、特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)


簡単にまとめると積み荷を積んだ状態、または積み荷を積んでいなくても、一定以上の大きさや重量となる車両が該当し、一般道を走行する際には許可が必要になります。


例えば、トレーラー、大型トラック、大型クレーン車、重機運搬車などは、車両のサイズや重量がこの基準を超えることが多く、そのままでは一般道路を通行することができません。


そのため、このような車両が道路を通行する場合には、あらかじめ通行経路や通行条件などを定めたうえで、道路管理者の許可を受ける必要があります。
この許可を「特殊車両通行許可」といいます。


では、どれくらいの大きさや重量が該当するのでしょうか。(一般的制限値)


【大きさ】

  • 幅:2.5メートル
  • 長さ:12メートル
  • 高さ:3.8メートル


【重量】

  • 車両総重量:20t
  • 軸重:10t
  • 隣接軸重:最大20t(軸距により18tまたは19t)
  • 輪荷重:5t


【その他】

  • 最小回転半径:12メートル


これらの要件を1つでも超える車両は特殊車両にあたります。


なお、この制度は道路の損傷を防止するとともに、交通の安全を確保することを目的としており、根拠は道路法第47条および第47条の2に定められています。
また、一般的制限値については車両制限令第3条(政令)に規定されています。


特殊車両通行許可についてはこちらの記事で詳しく解説しています。


一般的制限値についてはこちらの記事で詳しく解説しています。