申請書類について

申請書類に関するQ&Aです。



Q1 特車申請に必要な書類は何ですか?

主な必要書類としては、車両諸元(車検証、諸元表 など)や経路表、通行経路図、積載物の内容、その他道路管理者が求める資料などがあります。
※申請内容によって必要書類は異なる場合があります。
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Q2 車両諸元とは何ですか?

車両諸元とは、車両の大きさや重量などの基本的な仕様を示す情報のことです。
具体的には、長さ・幅・高さ・総重量・軸重などが該当し、特殊車両通行許可の審査において重要な判断基準となります。
申請内容は車両諸元を基に審査されるため、正確な入力が重要です。


Q3 車両内訳書とは何ですか?

車両内訳書とは、包括申請に含まれる各車両の内容を一覧で確認するための書類です。
主に、車両区分・車名・車番・型式などが記載されます。


Q4 車両諸元表(車両の諸元に関する説明書)とは何ですか?

車両諸元表とは、車両の寸法や重量、軸配置などの諸元をまとめた表のことです。
なお、複数台で包括申請を行う場合は、各車両の中で最も大きい車両諸元(長さ・幅・高さ・重量等)を基に審査が行われます。
そのため、車両ごとの条件によっては通常申請の方が有利となる場合があります。


Q5 外観図とは何ですか?

外観図とは、車両の全体形状や寸法を示した図面で、四面図とも呼ばれます。
前面・側面・後面・上面から見た姿図が記載されており、軸距などの寸法も確認することができます。
特殊車両通行許可の申請において、車両登録時や道路管理者から提出を求められる場合に使用されます。


Q6 軌跡図とは何ですか?

軌跡図とは、車両が曲がる際にどのような軌道を通るかを示した図面のことです。
旋回時の内輪差や車両のはみ出し範囲を確認するために使用され、交差点や狭い道路を通行できるかの判断資料となります。
特にトレーラーや大型クレーンでは提出を求められることがあり、旋回角度や縮尺の指定がある場合もあるため、作成には専門的な知識が必要となります。


Q7 通行経路図とは何ですか?

通行経路図とは、特殊車両が実際に通行するルートを地図上に示した図面のことです。
出発地から目的地までの通行経路が表示されており、どの道路を通行するかを確認するための資料として使用されます。
複数の経路がある場合は、経路番号ごとにそれぞれの通行ルートが地図上に示されます。


Q8 通行経路表とは何ですか?

通行経路表とは、特殊車両が通行する経路について、通過する道路や交差点番号などを一覧形式で整理した資料のことです。
どの道路をどの順番で通行するかが記載されており、通行経路の詳細を確認するために使用されます。
また、通行経路図と併せて申請経路の内容を確認するために使用されます。


Q9 交差点番号とは何ですか?

交差点番号とは、通行経路上の交差点ごとに割り当てられた識別番号のことです。
例えば「5339466560」のような10桁の数字が該当します。
前半6桁はメッシュ番号と呼ばれ、エリアを表し、後半4桁はそのエリア内の交差点を識別する番号です。
特殊車両通行許可の申請では、通行経路を構成する各交差点が番号で管理されており、通行経路表などに記載されます。
これにより、どの交差点をどの順番で通行するかが明確になります。
なお、道路情報の更新により交差点番号が変更される場合があり、更新申請時には修正が必要となることがあります。


Q10 路線番号・路線名とは何ですか?

路線番号・路線名とは、通行経路上の道路を識別するために付けられた番号や名称のことです。
例えば、「主要地方道 東京都306号線 王子千住南砂町線」などが該当します。
特殊車両通行許可の申請では、通行する道路ごとに路線番号や路線名が設定されており、通行経路表などに記載されます。
これにより、どの道路を通行するかが明確になります。


Q11 未収録地図とは何ですか?

未収録地図とは、申請する通行経路に未収録道路が含まれる場合に、申請書に添付する地図のことです。
どのような経路で未収録道路を通行するかを示すもので、未収録路線の路線番号や交差点番号などを記載します。なお、決まったフォーマットはなく、任意の様式で作成します。


Q12 適合証明書とは何ですか?

適合証明書とは、一般的な車両制限(車両制限令第3条)を超える構造を有する車両について、あらかじめ国土交通省に届出を行い、その構造が道路通行上の基準に適合していると確認された場合に交付される証明書です。
主に、新規に設計されたクレーンなどの特殊な車両で用いられることが多く、ラフタークレーンなどが代表例です。


Q13 申請書を作成する際に車検証のどこを確認するんですか?

特殊車両通行許可の申請では、主に車検証に記載されている車両の寸法や重量などの情報を使用します。
具体的には、長さ・幅・高さ・車両重量・軸重などを確認し、車両諸元の入力に使用します。


Q14 特車申請の通行経路の作り方はどうするのですか?

通行経路は、特車申請システム上のデジタル地図で出発地と目的地を設定し、通行する道路を選択して作成します。
また、道路情報便覧付図システムでも経路を作成することができ、作成したデータを申請システムに読み込むことで経路を反映させることが可能です。
作成した経路については、車両諸元や道路条件に基づき通行可否が確認され、必要に応じて個別協議が行われます。
なお、未収録道路の有無や交差点番号の設定などにより、経路作成には専門的な判断が必要となる場合があります。


Q15 指定道路や大型車誘導区間の確認方法はどうするのですか?

重さ指定道路や大型車誘導区間は、特車申請システムや道路情報便覧付図システム上で確認することができます。
また、「大型車誘導区間・重さ高さ指定道路・特車許可不要区間の状況」でも確認が可能です。
通行経路を作成する際に、道路ごとの条件を確認することで、指定道路や大型車誘導区間かどうかを判別できます。