特殊車両通行許可についての基礎的な疑問点をまとめました。
特殊車両通行許可とは、車両の幅・長さ・高さ・重量などが法令で定められている一般的制限値を超える車両が道路を通行する場合に、道路管理者から取得する必要がある許可のことです。 詳しくはこちら
特殊車両とは、車両の大きさや重量が法令で定められている一般的制限値を超える車両のことをいいます。詳しくはこちら
例えば、次のような車両が特殊車両に該当する場合があります。
・トレーラー ・大型トラック ・大型クレーン車 ・重機運搬車 など
一般的制限値とは、道路を通行する車両の大きさや重量について、法令で定められている基準のことです。詳しくはこちら
車両制限令とは、道路を通行する車両の大きさや重量などの制限について定めている政令のことです。
特殊車両通行許可制度は、道路の損傷を防止し、交通の安全を確保するために設けられている制度です。
特車が必要となる道路は、道路法に定められている道路です。
具体的には、高速道路、国道、都道府県道、市区町村道などが該当します。
なお、港湾道路、空港内道路、林道、農道、私道などは道路法の道路ではありません。
ただし、これらの道路を通行する場合には、それぞれの道路管理者へ個別に申請が必要となる場合があります。
高速道路であっても、車両の大きさや重量が一般的制限値を超える場合には特殊車両通行許可が必要になります。
ただし、重さ指定道路や車両の種類によっては、通行できる車両重量の基準が緩和されている場合があります。
特殊車両通行許可は、通行する道路を管理している「道路管理者」が許可を出します。
道路管理者とは、その道路を管理している行政機関などをいい、道路の種類によって異なります。
主に、高速道路ではNEXCOなどの高速道路会社など、国道では国土交通省(地方整備局)、都道府県、市、都道府県道では 都道府県、市町村、市区町村道では市区町村となっており、特殊車両が複数の道路を通行する場合にはそれぞれの道路管理者の許可が必要になります。
特殊車両通行許可の有効期間は、原則として最長2年間です。
ただし、通行条件や道路管理者の判断などにより、有効期間が短くなる場合があります。
※特車ゴールドを利用し、Gマーク認定を受けて、過去2年間に特殊車両通行許可に関する違反歴(警告など)が無い場合には、許可期間が最長4年間に延長することができる優遇措置があります。あくまで特殊車両通行許可の制度ではなく、Gマーク制度の優遇措置です。(Gマーク制度についてはこちら)
特殊車両通行認定とは、一般的制限値内の車両であっても、道路の構造上の制限により通行できない場合に、例外的に通行を認める制度です。
例えば、車両の幅が一般的制限値内であっても、「幅員2.2m」などの規制標識がある道路では通行できない場合があります。
この場合、幅2.4mの車両は通行できませんが、認定を受けることで通行が可能となります。
特車ゴールドとは、業務支援用ETC2.0車載器をセットアップ・装着した車両を登録し、特車ゴールドの利用登録を行うことで、特殊車両通行許可の更新手続きの簡素化や大型車誘導区間における経路選択などが可能となる制度です。詳しくはこちら
(参考)ETC2.0の搭載車両を対象とした各種制度についてはこちら
はい、通行条件や道路の状況などによっては、特殊車両通行許可が下りない場合があります。
例えば、車両寸法や重量が道路構造の許容範囲を超えている場合や個別協議の結果、通行が認められない場合、申請内容や車両諸元に不備がある場合などです。
このような場合には、通行経路を変更する、車両条件を見直すなどの対応が必要になることがあります。
特車の通行条件とは、特殊車両通行許可を受けた車両が道路を通行する際に守らなければならない条件のことです。
主な例としては、通行時間帯の指定(夜間走行など)、徐行などの通行方法の指定、誘導車の配置などです。
これらの通行条件は許可証に記載されており、通行する際にはその条件を守る必要があります。
特殊車両通行許可の申請から許可までの期間は、一般的に数日〜数週間程度が目安となります。
ただし、車両条件や通行経路によっては、道路管理者との個別協議が必要となり、1〜3か月程度かかる場合もあります。
例えば、車両が重すぎるため構造物への影響確認が必要な場合や未収録道路が含まれる場合、橋梁や交差点などで安全性の確認が必要な場合などです。
申請内容により期間は大きく変わるため、事前の確認が重要となります。
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