申請方法について

申請方法についてのQ&Aをまとめました。



Q1 特車の申請方法はどの様にするのですか?

特殊車両通行許可の申請は特車オンライン申請システムを利用して行うのが一般的です。
申請では、通行する車両の情報や通行経路などを入力し、道路管理者に申請を行います。
通行する道路が複数の道路管理者にまたがる場合でも、オンライン申請システムを利用することでまとめて申請することができます。
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Q2 特車のオンライン申請とは何ですか?

特車のオンライン申請とは、特殊車両通行許可の申請をインターネット上のシステムを利用して行う方法のことで、原則24時間申請することが可能です。
また、通行可能経路の確認や申請状況の確認などもオンラインで行うことができます。


Q3 特車申請に手数料はかかりますか?

はい、特殊車両通行許可の申請には手数料がかかります。
手数料に関しては、車両台数 × 経路数 × 200円の手数料が必要になります。
経路は片道で1経路、往復では2経路として計算します。


Q4 特車申請は誰でもできますか?

特殊車両通行許可の申請は、車両を使用する事業者や個人など、誰でも行うことができます。
特車申請は行政書士などの専門家だけが行える手続ではなく、車両の所有者や使用者が自分で申請することも可能です。
現在は「特車オンライン申請システム」を利用することで、インターネット上で申請を行うことができます。
ただし、申請では車両諸元の確認や通行経路の作成などが必要になるため、手続きが複雑になる場合があります。
詳しくはこちら(行政書士に依頼するメリット・デメリット)


Q5 特車申請はどこに出すのですか?

特殊車両通行許可の申請は、通行する道路を管理している「道路管理者」に対して行います。
道路の種類によってNEXCOなどの高速道路会社、国土交通省(地方整備局)、 都道府県、市区町村などと申請先は異なります。
なお、通行する経路が複数の道路管理者にまたがる場合には、それぞれの道路管理者の許可が必要になりますが、「特車オンライン申請システム」を利用することで、複数の道路管理者に対してまとめて申請することができます。
ただし、「特車オンライン申請システム」で申請できるのは道路法に基づく道路のみで、道路法適用外道路については個別に道路管理者へ申請が必要になる場合があります。


Q6 特車申請は何日前にする必要がありますか?

特殊車両通行許可は、通行する前までに許可を取得しておく必要があります。
申請から許可までにかかる期間は、通行する道路や車両条件によって異なりますが、一般的には数日から数週間程度かかることが多いです。
また、橋梁などの構造物への影響を確認する必要がある場合や未収録道路を通行する場合には道路管理者との個別協議が必要となり、許可までに時間がかかることがあります。
そのため、特車申請はできるだけ余裕をもって申請することが重要です。
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Q7 急ぎの特車申請は可能ですか?

はい、条件によっては急ぎの特車申請も可能です。
特車申請は通常、申請から許可まで数日から数週間程度かかることが多いですが、通行経路や車両条件によっては比較的早く許可が下りる場合もあります。
例えば、収録道路のみを走行する場合や個別協議が不要な場合などは、最短で翌日に許可が下りるケースもあります。
ただし、重量の大きい車両や橋梁の確認が必要な場合、未収録道路を通行する場合などは個別協議が必要となり、許可までに時間がかかることがあります。
また、個別協議が必要な場合でも、協議先の道路管理者の窓口へ直接申請することで、道路管理者間の送達手続きを省き、審査期間を短縮できる場合があります。


Q8 特車申請はいつでも申請できますか?

はい。特車申請は、特車オンライン申請システムを利用することで、原則24時間申請することができます。
特車オンライン申請システムはインターネット上で利用できるため、窓口の受付時間に関係なく申請手続きを行うことが可能です。
ただし、システムのメンテナンスや更新作業などにより、一時的に利用できない場合があります。
また、申請後の審査は道路管理者の業務時間内に行われるため、申請してすぐに許可が下りるとは限りません。


Q9 特車申請の個別協議の審査期間はどれくらいですか?

特殊車両通行許可の個別協議の審査期間は、一般的には2週間程度とされていますが、原則として道路管理者に申請が到達した順番で協議が開始されるため、協議先の混雑状況によっても審査期間は大きく変わることがあります。
このため、1か月以上の期間がかかる場合もありますので、余裕をもった申請が必要です。
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Q10 未収録道路とは何ですか?

未収録道路とは、道路情報便覧システムに登録されていない道路のことをいいます。
これに対し収録道路とは、道路情報便覧システムに路線名称や幅員、交差点、橋梁の限度重量、上空障害などの道路情報が登録されている道路のことです。
収録道路については、作成した通行経路に対し、車両の諸元(長さ・幅・高さ・重量等)を基に道路条件との適合性がシステムにより自動的に判定され、通行の可否が判断されます。
一方、未収録道路については道路情報が登録されていないため、自動判定を行うことができず、道路管理者との個別協議が必要となります。
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Q11 個別協議とは何ですか?

個別協議とは、特殊車両通行許可において、自動審査で通行可否を判断できない場合に、道路管理者が個別に通行条件や可否を確認する手続きです。
未収録道路や重量超過などの場合に必要となり、通常の申請よりも審査に時間がかかる傾向があります。
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Q12 包括申請と普通申請の違いは何ですか?

包括申請とは、同一の車種・軸種・積載貨物・通行期間・経路が共通する複数の車両について、1通の許可証でまとめて申請・許可を受ける方法です。
一方、普通申請とは車両ごとに申請を行い、それぞれ個別に許可を取得する方法です。
包括申請は、複数車両の中で最も大きい車両諸元を基に審査されるため、通常申請に比べて通行条件が厳しくなる場合があります。
そのため、車両ごとの条件に差がある場合は通常申請の方が有利となるケースもあります。


Q13 更新申請とは何ですか?

包括申請とは、同一の車種・軸種・積載貨物・通行期間・経路が共通する複数の車両について、1通の許可証でまとめて申請・許可を受ける方法です。
一方、普通申請とは車両ごとに申請を行い、それぞれ個別に許可を取得する方法です。
包括申請は、複数車両の中で最も大きい車両諸元を基に審査されるため、通常申請に比べて通行条件が厳しくなる場合があります。
そのため、車両ごとの条件に差がある場合は通常申請の方が有利となるケースもあります。


Q14 特車の更新方法はどうするのですか?

更新申請は、現在の許可内容をもとにオンライン申請システムから行うのが一般的です。
更新時には、車両の削除は可能ですが、新たな車両の追加や通行経路の変更はできません。
ただし、経路上の交差点番号が変更されている場合は、当該交差点番号の修正が必要となります。
また、経路の作成内容によっては、未収録道路が収録道路に変更されている場合に経路の修正ができないことがあり、その場合は更新申請ができず新規申請が必要となることがあります。
また、有効期限を過ぎると更新扱いができず、新規申請となるため注意が必要です。


Q15 更新申請はいつからできますか?

更新申請は、申請先の道路管理者によって異なりますが、一般的には有効期間満了日の約3か月前から行うことができます。
ただし、申請の混雑状況によっては審査に時間を要する場合があるため、余裕をもった申請が重要です。


Q16 更新申請をしなかった場合どうなりますか?

有効期間を過ぎると許可は失効し、そのまま通行することはできません。
引き続き通行する場合は、更新申請ではなく新規申請が必要となります。


Q17 変更申請とは何ですか?

変更申請とは、すでに取得している特殊車両通行許可の内容を変更する場合に行う申請です。
主な変更事由としては、車両の交換(※車種および軸種が同一の場合に限ります)、会社名・代表者名等の変更、通行経路の変更、車両台数の減少となります。
なお、許可期間・積載物・車種区分の変更を伴う場合は、変更申請ではなく新規申請となります。


Q18 車両の変更はできますか?

特殊車両通行許可では、既に許可を受けている申請については、変更申請により車両の変更が可能です。
ただし、変更できるのは、同一車種・同一軸数の範囲内での車両入替などに限られます。
車両の種類や軸数が異なる場合や、許可条件に影響がある場合は、新規申請が必要となります。


Q19 国道の特車申請方法はどうするのですか?

国道の特殊車両通行許可は、一般的にオンライン申請システムを利用して申請しますが、窓口での申請も可能です。
ただし、窓口申請であっても審査期間はオンライン申請と変わりません。
また、窓口申請は書類作成の手間がかかるため、オンライン申請の方が簡易で利便性が高いとされています。
なお、複数の道路管理者にまたがる場合でも、同一の申請で手続きが可能です。


Q20 都道府県道・市町村道の特車申請方法はどうするのですか?

都道府県道・市町村道の特殊車両通行許可は、オンライン申請システム(自治体申請システム)を利用して申請することができます。
ただし、令和8年3月現在、すべての自治体がオンライン申請に対応しているわけではないため、非対応の自治体については窓口で申請書を提出する必要があります。