これまでの7項目以外のことに関するQ&Aです。
特殊車両通行許可は、道路管理者(国・都道府県・市町村)が行う手続きであり、警察が許可を出すものではありません。
ただし、通行に伴い交通規制や安全対策が必要となる場合には、警察(所轄警察署)への通行禁止道路通行許可や道路使用許可の申請が必要となることがあります。
※これらの許可手続きについても対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
主な違いは以下の通りです。
■特殊車両通行許可…道路法 第47条・第47条の2を根拠としており、道路の構造の保全や交通の危険を防止を目的とした制度であり、申請先は道路管理者で管轄省庁は国土交通省です。
■通行禁止道路通行許可…道路交通法 第8条を根拠としており、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るための制度であり、申請先は管轄の警察署で管轄省庁は警察庁です。
工事現場への資材搬入やクレーン作業などで特殊車両を通行させる場合は、特殊車両通行許可の申請が必要となります。
通行経路や車両諸元に応じて審査が行われ、未収録道路が含まれる場合や条件によっては個別協議が必要となることがあります。
また、現場での作業内容によっては、警察への道路使用許可など別途手続きが必要となる場合があります。
そのため、余裕をもった申請手続きが重要です。
※これらの許可手続きについても対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
重機運搬車は、バックホウや建設機械などの重量物を積載することが多いため、車両総重量や軸重などが一般的制限値を超えるケースが多く、その場合は許可が必要になります。
例えば、重機を積載した状態で車両総重量が20トンを超える場合や車両の長さや高さが一般的制限値を超える場合、軸重や隣接軸重が制限値を超える場合などです。
ただし、車両の大きさや重量が一般的制限値以内であれば、特殊車両通行許可が不要な場合もあります。
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クレーンによる機材搬入や据付作業を行う際に、クレーン車や搬入車両が特殊車両に該当する場合は、特殊車両通行許可が必要となります。
通行経路や車両諸元に応じて審査が行われ、未収録道路が含まれる場合や条件によっては個別協議が必要となることがあります。
また、道路上での作業を伴う場合は、警察への道路使用許可が必要となるケースもあります。
さらに、路上でクレーン作業を行う場合には、道路管理者から特殊車両通行許可書の添付や、反力計算など専門的な資料の提出を求められることがあります。
そのため、不安な場合は事前に専門家へ相談することが重要です。
※反力計算等の作成にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
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重量物の搬入でも、必ずしも特殊車両通行許可が必要とは限りません。
道路を通行する車両が一般的制限値(総重量・幅・高さなど)を超える場合に必要となります。
重量物を積載すると基準を超えるケースが多いため、事前確認が重要です。
複数車両の特殊車両通行許可申請は可能です。
ただし、同一車種・同一軸数の車両に限り、まとめて申請することができます。
また、寸法や重量が異なる場合は、最も大きい車両諸元を基に審査されます。
そのため、通常の単独車両の申請に比べて、通行条件が厳しくなる場合があります。
元請けから特殊車両通行許可の申請を依頼された場合、実際に通行する車両の情報や運行内容を正確に把握することが重要です。
特車申請は、車両諸元や通行経路に基づいて審査されるため、誤った情報で申請すると許可が下りない、または条件違反となる可能性があります。
また、法律に特別の定めがある場合を除き、官公署に提出する書類の作成や手続きの代理は行政書士のみが行える業務とされています。
無資格でこれらの業務を行った場合、行政書士法違反となり罰則の対象となる可能性があります。
そのため、適切な手続きのためにも専門家への依頼が重要です。
特殊車両通行許可が下りない主な理由としては、次のようなものがあります。
■通行経路において、橋梁や道路の構造上、通行が困難と判断された場合
■車両の重量や寸法が大きく、安全な通行が確保できないと判断された場合
■交差点やカーブなどで、通行に支障があると判断された場合
■申請内容に不備や不整合がある場合
なお、通行条件や経路によっては、個別協議の結果や道路管理者の判断により通行が認められないケースもあります。
特殊車両通行許可が不許可となった場合は、不許可の理由を確認し、内容に応じた対応を行うことが重要です。
例えば、通行が困難と判断された場合は経路の見直し、車両条件に問題がある場合は車両の変更や積載方法の見直しなどにより、再申請を行うことが可能です。
また、申請内容の不備が原因の場合は、内容を修正することで対応できます。
不許可を防ぐためには、事前の確認と適切な申請内容の設定が重要です。
具体的には、車両の寸法や重量、通行経路の道路条件を十分に確認し、通行可能なルートを選定することが必要となります。
また、交差点や橋梁など通行に支障が生じやすい箇所については、事前に検討・調整を行うことで、不許可のリスクを低減することができます。
さらに、申請内容に不備や不整合がないよう、正確に作成することも重要です。
特殊車両通行許可には有効期限があり、期限を過ぎるとその許可は無効となります。
そのため、期限切れの状態で通行した場合は、無許可通行と同様に扱われる可能性があるため注意が必要です。
継続して通行する場合は、有効期限内に更新申請を行う必要があります。
また、通行期間を延長または引き続き通行する場合は、通行期限の把握・確認と適切な運用管理が重要になります。