特殊車両通行許可の違反・罰則等は以下の通りです。
特車の違反・罰則にご注意ください
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 無許可で橋、トンネル、高架道路などに設けられている重量制限や高さ制限などの制限値を超える車両を通行させた場合、または許可証の条件に違反した場合(道路法103条五号)
- 許可証の条件に違反した場合の通行禁止、総重量の軽減などの命令に違反した場合(道路法103条六号)
100万円以下の罰金
- 車両の長さ・幅・高さ・総重量など、車両制限令で定められている一般的制限値を超える車両を無許可で通行させた場合、又は許可条件に違反した場合(道路法104条一号)
- 特殊車両で道路を通行させる際に、許可証を車両に備え付けていない場合(不携帯)(道路法104条二号)
- 道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用し、又は反覆して同一の道路に車両制限令で定められている一般的制限値を超える車両を通行させようとする者に対して、道路に関して、修繕や補強などの必要な措置を講ずべきことを命じられたにも関わらず、その命令に従わない場合(道路法104条三号)
50万円以下の罰金
- 一般的制限値を越える車両の走行条件に違反して車両を走行させ、道路管理者から走行の中止、総重量の軽減等の命令を受けたにも関わらず、その命令に違反した場合(道路法105条)
30万円以下の罰金
- 道路管理上必要な報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、又は道路管理者からの立入検査等を拒みもしくは妨げた場合(道路法106条二号)
※これらの罰則には両罰規定があり、違反行為を行った運転者だけでなく、事業主(法人)に対しても罰則が科される場合があります。
罰金は刑事罰となるため、個人には前科が付く可能性があり、法人においても許可・免許の欠格要件に該当するなど、社会的信用の低下につながるおそれがあります。
近年はコンプライアンスが強く求められる時代であり、企業を守るためにも適切に特殊車両通行許可を取得することが重要です。
特車の違反・罰則についてはこちらの記事で詳しく解説しています。